厚生労働省は次のようになっており、効能効果を標榜しなければ食品だそうです。
医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)
食安基発第1105001号
以下に示すものは、「一般に食品として飲食に供されるものであって添加物として使用される物」
アルブミン、イオウ(ただし、メチルサルフォニルメタンとして)、イコサペント酸(EPA)、イヌリン、オリゴ糖、オルニチン、果糖、L-カルニチン、還元麦芽糖、環状重合乳酸(ただし、乳酸オリゴマーとして)、γ−アミノ酪酸、絹(ただし、絹タンパクとして)、グルコマンナン、クレアチン、ゲルマニウム、コエンザイムQ10、コラーゲン、コンドロイチン硫酸、植物繊維、食物繊維、ゼラチン、チオクト酸、デキストリン、ドコサヘキサエン酸(DHA)、ドロマイト鉱石、乳清、乳糖、フルボ酸、ホスファチジルセリン、リノール酸、リノレン酸
但しコンドロイチン硫酸は指定添加物です。
また、カルニチン、チオクト酸の過剰摂取には注意書きが添えられています。