食品添加物や食品の販売については、食品衛生法第六条に基づき規制がかけられており、別表1及び2に詳細が説明されています。
第六条は「販売等を禁止される食品及び添加物」となっています。
この条が衛生法の基本部分となっており、これに応じて細菌検査や腐敗クレーム品の回収が行われることになります。
第6条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の健康を害う虞がなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。但し、人の健康を害う虞がない場合として厚生大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑があり、人の健康を害う虞があるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞があるもの。
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