健康食品では効能効果を表示することができません。それは薬事法に抵触するからです。本来効能効果を標榜できるのは医薬品のみ。そこで健康食品では何々に効果があるというAという成分を含んでいますと言った、薬事法に抵触するぎりぎりの宣伝をします。これが裏目に出て、薬効が全くないのに販売されている健康食品が紛れ込み、中には毒性を示す物まで出てきます。そこで
日本健康・栄養食品協会では、効能効果が認められている成分を適正量含む食品にお墨付きを与えて管理できるようにしています。
でも健康食品のTVコマーシャルで私は〜を飲んで元気になりましたといった方々が沢山出てくるのには、プラシボーも含まれているのでしょうか?もともとこうした比較が十分できていないので不明です。