ヨーグルトや納豆などの食品として善玉菌を摂取したり、腸内に存在する善玉菌の比率を増加させる食物繊維などを食品として摂取する場合にその摂取する善玉菌や善玉菌の発酵物や食品とともに摂取される食物繊維などは食品として扱われます。ところが、目的がことなり同じ乳酸菌発酵物でも目的が抗生物質やバクテリオシンを生産させ、それを食品に添加して日持ち向上や保存性の向上を行なった場合、たとえ添加したものが食品であろうとも、一般食品添加物や既存添加物リストに掲載されていないものを、添加物的な目的に使用した場合食品衛生法違反になります。例えば体内に沢山存在する酵素でも、添加物リストに掲載されていない酵素を使用して製造した食品は衛生法違反となります。酵素はタンパク質で体内ではアミノ酸に分解されアミノ酸のモノマーかダイマーとして吸収されてしまうものですが、それでも既存添加物リストに載っていないものは使用できません。
プロバイオティクスの本来の目的を誤った解釈をし、添加物的に使用することは衛生法違反です。
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