最近、厚労省や農水省が残留農薬の問題を取り上げて残留してはならない農薬の(ポシティブ)リストを作成されています。
5月から運用が開始されるようで、食品業界のかたは、化学合成品の添加物にまで残留農薬のデーターを提出してほしいと行った希望が殺到し大混乱となっています。農薬の残留を測定する場合主な農薬だけで試験費用が15万円程度かかりますので、沢山の食品原料に検査をさせていたら加工食品が高くなってしまいます。それとも輸出入の時だけの検査で国内農業の保護が目的なのでしょうか?
しかしよく考えてみれば、室内で蚊取りマットを焚いたり、殺虫剤を噴霧している状況で残留農薬に極度に過敏になる必用はあるのでしょうか?
もちろん家庭で使用される防虫剤はピレスロイド系が多く、残留性が非常に少ない商品です。こうした殺虫剤は当然畜舎や鶏舎で動物のいる状況で使用しますので出荷間際の休薬期間が必用かと思いますが、農水省では、畜体噴霧できるピレスロイド系の休薬期間設定されてましたっけ?
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