現在食品添加物で食品の日持ちを向上させるものには、保存料と日持ち向上剤の2種類があります。厚生労働省では、試験管の試験でppmオーダーで静菌効果(菌を抑える効果)がある物を保存料と分類し、%レベルのものを日持ち向上剤としています。
ところが実際に食品に添加した場合の効力は逆転する場合がよくあります。
グリシンというアミノ酸は食品の日持ち向上効果がありますが、プロタミン(しらこ)という保存料は食品に使用した段階では、ほぼグリシンと同じ効果しか無いのに、方や日持ち向上剤、もう一方は保存料表示といった扱いになっています。
添加物の表示は食育基本法で添加物の教育をして、すべての添加物を同じレベルで表示させ。教育でどういった添加物がどんな用途に使われているといった教育をしない限り、表示で特をした添加物と損をした添加物があるという、問題の多い添加物表示が現在は行われているのではないかと思っています。
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